第一次一審 (昭和47年 東京地裁) の要旨
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「パロディ・モンタージュ写真事件」の記事における「第一次一審 (昭和47年 東京地裁) の要旨」の解説
一般的なフォトモンタージュ技法が世間的に芸術表現の一つとして認められているからといって、本件で争われているアマノのモンタージュ写真が旧29条以降に規定されている「偽作」かどうかとは全くの別問題だとして、一審では論点を切り離した。また、アマノのモンタージュ写真が白川とは異なる思想・感情に基づいて創作されたとしても、著作権侵害の判定とは別問題だとも指摘された。なぜならば、モンタージュの中には、原著作物たる絵画や写真からごく一部を引き出してつなぎ合わせることで、原著作物を識別できないまでに改変されている作品も世の中には存在するためである。かたやアマノのモンタージュ写真は、白川の原著作物を大きく取り込んでタイヤを合成し、カラーから白黒に変更したのみであり、明らかな剽窃だと認定された。 また、旧30条の「節録引用」の法的解釈についても以下の通り示された。 節録引用とは「短く記載して引用すること」と定義される。 ここでの「短く」とは、「引用するものと引用されるものとの相対関係によつて決めらるべきもの」である。 また「引用」とは、原著作物の一部をそのまま自己の著作物に取り入れる行為である。思想・感情を改変した上で取り込んだ場合は「改作」であり、引用とはみなせない。 つまり、アマノ自身が白川とは別の創作意図であり、自動車公害への風刺目的でモンタージュ写真を創作したと自ら認めたことから、改作であり著作権侵害であると認定された。そして風刺目的であるとの理由で、著作権侵害は正当化されないとも述べられている。 結果、損害賠償50万円および訴訟費用の負担、ならびに新聞3紙への謝罪広告の掲載が被告・アマノ側に命ぜられた
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