日本の旧民法における養子縁組
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「養子縁組」の記事における「日本の旧民法における養子縁組」の解説
日本の旧民法において、養子縁組は、養親の家に入り、養親の嫡出子たる身分を取得することであるといえる。養子は法定血族の一種である。 養子になる者は、養親たるべき者の尊属または年長者でないこと、法定推定相続人たる身分でないことが必要である。 配偶者のある者は、配偶者と共同してのみ養子縁組をなすことができる。 養子は養子縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得するため、養親に養子縁組前に生まれた子女がある場合、養子は年長者であっても法律上、これらの子女より年少者として扱われる。 養子は養親の家に入るが、養親と同居する義務を負わない。 養子は養親およびその直系尊属との間に、互いに扶養の権利義務を有する。 養子は養方の血族と親族関係を持つが、このために実方の血族との親族関係を失わない。 養子は実家における家族たる身分を失い、また実親の親権を脱して、養親の親権に服する。 養子とその直系卑属またはその配偶者と、養親またはその直系尊属との間では、離縁によって親族関係が消滅したのちもなお、婚姻をすることができない。
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