日本の旧民法における養子縁組とは? わかりやすく解説

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日本の旧民法における養子縁組

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:57 UTC 版)

養子縁組」の記事における「日本の旧民法における養子縁組」の解説

日本旧民法において、養子縁組は、養親の家に入り養親嫡出子たる身分取得することであるといえる養子法定血族一種である。 養子になる者は、養親たるべき者の尊属または年長者でないこと、法定推定相続人たる身分でないことが必要である。 配偶者のある者は、配偶者共同してのみ養子縁組をなすことができる。 養子養子縁組の日から養親嫡出子たる身分取得するため、養親養子縁組前に生まれた子女がある場合養子年長者であっても法律上、これらの子女より年少者として扱われる養子養親の家に入るが、養親同居する義務負わない養子養親およびその直系尊属との間に、互いに扶養権利義務有する養子養方血族親族関係を持つが、このため実方血族との親族関係失わない養子実家における家族たる身分失い、また実親親権脱して養親親権服する養子とその直系卑属またはその配偶者と、養親またはその直系尊属との間では、離縁によって親族関係消滅したのちもなお、婚姻をすることができない

※この「日本の旧民法における養子縁組」の解説は、「養子縁組」の解説の一部です。
「日本の旧民法における養子縁組」を含む「養子縁組」の記事については、「養子縁組」の概要を参照ください。

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