日本の旧戸籍法の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 08:38 UTC 版)
人が出生したときは14日以内に本籍地の市町村に届出なければならない。これは出生地においてもなし得る。 届出義務者は、嫡出子の届出は父で、父がなし得ないときおよび旧民法734条1項、2項但書の場合は母である。庶子の届出は父であり、私出子の場合は母である。 以上のいずれの場合においても、義務者がなし得ないときは次の順序で届出をなさなければならない。すなわち、戸主、同居者、分娩に立会った医師または産婆、分娩を介抱した者。 その他汽車、艦船、病院、監獄その他の公設所における場合に特則がある。 なお出生の届出の前に子が死亡したときは死亡届とともに出生届をなさなければならない(69条から77条)。
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