日本の旧戸籍法の規定とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 日本の旧戸籍法の規定の意味・解説 

日本の旧戸籍法の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 08:38 UTC 版)

出生届」の記事における「日本の旧戸籍法の規定」の解説

人が出生したときは14日以内本籍地市町村届出なければならない。これは出生地においてもなし得る届出義務者は、嫡出子届出は父で、父がなし得ないときおよび旧民法734条1項2項但書場合は母である。庶子届出は父であり、私出子場合は母である。 以上のいずれの場合においても、義務者がなし得ないときは次の順序届出をなさなければならない。すなわち、戸主同居者、分娩立会った医師または産婆分娩介抱した者。 その他汽車艦船病院監獄その他の公設所における場合に特則がある。 なお出生届出前に子が死亡したときは死亡届とともに出生届をなさなければならない69条から77条)。

※この「日本の旧戸籍法の規定」の解説は、「出生届」の解説の一部です。
「日本の旧戸籍法の規定」を含む「出生届」の記事については、「出生届」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「日本の旧戸籍法の規定」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本の旧戸籍法の規定」の関連用語

1
8% |||||

日本の旧戸籍法の規定のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本の旧戸籍法の規定のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの出生届 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS