養子縁組と民法とは? わかりやすく解説

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養子縁組と民法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:58 UTC 版)

義親」の記事における「養子縁組と民法」の解説

民法上の養子縁組をすると、養親養子本人)との間、および養親血族養子との関係は血族擬制される(法定血族)。よって、養親血族および姻族は、自動的に養子血族および姻族となる。ただし、養親と、養子の元の血族との関係は法定血族とはならないまた、養子縁組より後に出生した養子の子養親法定血族となる。これに対し養子縁組より前に出生していた養子の子直ち養親法定血族とはならない普通養子縁組では実親との関係は解消されない。よって、実親またはその被相続人からの相続人、および養親またはその被相続人からの相続人両方なり得る。これに対し家庭裁判所の審判必要な特別養子縁組では、実親との関係が終了するため、養親またはその被相続人からの相続人にだけなり得る普通養子縁組は、離縁家庭裁判所による許可経て役場への届け出により任意の時点終了させることができる。ただし、離縁養親死亡後である場合は、離縁後も引き続き養親相続人たり得る。一方で養親被相続人からの相続権、および養親親族への扶養義務離縁により当然に消滅する

※この「養子縁組と民法」の解説は、「義親」の解説の一部です。
「養子縁組と民法」を含む「義親」の記事については、「義親」の概要を参照ください。

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