養子縁組と民法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:58 UTC 版)
民法上の養子縁組をすると、養親と養子(本人)との間、および養親の血族と養子との関係は血族に擬制される(法定血族)。よって、養親の血族および姻族は、自動的に養子の血族および姻族となる。ただし、養親と、養子の元の血族との関係は法定血族とはならない。また、養子縁組より後に出生した養子の子は養親の法定血族となる。これに対し養子縁組より前に出生していた養子の子は直ちに養親の法定血族とはならない。 普通養子縁組では実親との関係は解消されない。よって、実親またはその被相続人からの相続人、および養親またはその被相続人からの相続人の両方になり得る。これに対し、家庭裁判所の審判が必要な特別養子縁組では、実親との関係が終了するため、養親またはその被相続人からの相続人にだけなり得る。 普通養子縁組は、離縁の家庭裁判所による許可を経て、役場への届け出により任意の時点で終了させることができる。ただし、離縁が養親の死亡後である場合は、離縁後も引き続き養親の相続人たり得る。一方で、養親の被相続人からの相続権、および養親の親族への扶養義務は離縁により当然に消滅する。
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