法制上の位置づけとは? わかりやすく解説

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法制上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 02:57 UTC 版)

省令」の記事における「法制上の位置づけ」の解説

現行法上は、国家行政組織法第12条第1項に基づき各省大臣が、主任行政事務について、法律もしくは政令施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任基づいてそれぞれその機関命令として発する。かつての総理府令および法務府令も、名称および制定権者異なるのみで、法制上の位置づけは根拠法含め同じであった内閣府令および復興庁令も、名称・制権者および根拠法異なるものの省令同等位置づけである(内閣府設置法第7条第3項および第4項、復興庁設置法第7条第3項および第4項)。

※この「法制上の位置づけ」の解説は、「省令」の解説の一部です。
「法制上の位置づけ」を含む「省令」の記事については、「省令」の概要を参照ください。

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