法分野間の違法の相対性とは? わかりやすく解説

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法分野間の違法の相対性(一元論と多元論)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 00:42 UTC 版)

違法性」の記事における「法分野間の違法の相対性(一元論多元論)」の解説

例えば、民事法上、違法不法評価される行為は、刑事法上も違法不法評価されるべきか、それとも、一方で違法とされ、他方では適法とされることも許されるのか、という問題について、見解対立している。 違法一元論は、全ての法において、違法適法判断統一的な基準によって行われる考え見解である。 違法多元論は、各法分野において、違法適法判断基準異なってもよいとする見解である。 違法多元論によれば例えば、刑法上の違法は、法秩序全体の中で違法とされるもののうち、刑罰をもって臨むにふさわしいといえる程度違法性可罰的違法性)が認められる場合にのみ肯定されなければならない例えば、民事法上の損害賠償責任を負う者が、それを理由として、刑罰科されるいわれはない)、という結論を導くことが可能となる。 他方違法一元論によればこうした理解論理的に不可能であり、それは不都合であると批判されるしかしながら違法一元論によっても、ある行為違法評価され場合、その行為刑法上も違法ではあるが、それにどのような法的効果認めるかについては、なお、刑法上の問題として留保されている(刑法上も違法であるからといって、これを必ず罰しなければならないわけではない)。違法多元説によって導かれる妥当な結論は、違法性多元的理解せずとも、違法に対応する法的効果多元性を認めれば、同様に導くことができる、との反批判である。

※この「法分野間の違法の相対性(一元論と多元論)」の解説は、「違法性」の解説の一部です。
「法分野間の違法の相対性(一元論と多元論)」を含む「違法性」の記事については、「違法性」の概要を参照ください。

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