法分野間の違法の相対性(一元論と多元論)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 00:42 UTC 版)
「違法性」の記事における「法分野間の違法の相対性(一元論と多元論)」の解説
例えば、民事法上、違法・不法と評価される行為は、刑事法上も違法・不法と評価されるべきか、それとも、一方では違法とされ、他方では適法とされることも許されるのか、という問題について、見解が対立している。 違法一元論は、全ての法において、違法・適法の判断は統一的な基準によって行われると考える見解である。 違法多元論は、各法分野において、違法・適法の判断基準が異なってもよいとする見解である。 違法多元論によれば、例えば、刑法上の違法は、法秩序全体の中で違法とされるもののうち、刑罰をもって臨むにふさわしいといえる程度の違法性(可罰的違法性)が認められる場合にのみ肯定されなければならない(例えば、民事法上の損害賠償責任を負う者が、それを理由として、刑罰を科されるいわれはない)、という結論を導くことが可能となる。 他方、違法一元論によれば、こうした理解は論理的に不可能であり、それは不都合であると批判される。しかしながら、違法一元論によっても、ある行為が違法と評価された場合、その行為は刑法上も違法ではあるが、それにどのような法的効果を認めるかについては、なお、刑法上の問題として留保されている(刑法上も違法であるからといって、これを必ず罰しなければならないわけではない)。違法多元説によって導かれる妥当な結論は、違法性を多元的に理解せずとも、違法に対応する法的効果に多元性を認めれば、同様に導くことができる、との反批判である。
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