法典論争政府内論戦とは? わかりやすく解説

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法典論争政府内論戦

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「法典論争政府内論戦」の解説

1892年明治25年8月第2次伊藤内閣成立法相山縣外相陸奥内相井上馨逓信黒田清隆農相後藤象二郎10月、ようやく伊藤首相西園寺公望委員長とする「民法商法施行取調委員会」を設置断行派:本尾敬三郎横田国臣岸本辰雄長谷川喬熊野敏三梅謙次郎 延期派:木下広次富井政章松野一郎穂積八束小畑美稲村田保 という委員をして、延期法案上奏可否につき討議させた。 ただし22年後の村田証言では八束ではなく陳重。また小畑は『時事新報によれば断行寄り一部修正即断行)、『日本法律』も断行派と報道星野著書でも小畑断行派、横田延期派と記述するものがあったが、後にその逆に修正されている。過激延期派とみなされ高橋健三委員から排除された。 当時風説によれば、この時点伊藤首相断行論に変じていたとも言われ、また山縣黒田をはじめ閣僚一部断行一致していたという。 村田証言では、開口一番西園寺含めて断行多数であり出来レースである、政府この期に及んで断行固執するのかと詰め寄り中立徹するとの回答西園寺から引き出した。また全部施行視野入れたものだというのが伊藤説明だったが、もっぱら一部施行可否検討するのだったとの報道もあり、真相不明民法については、主に延期派の富井断行派の梅の間激論が戦わされた。 (一)旧民法模範とするフランス民法典が古過ぎる判例学説進歩をも取り込んでおりさほど古くない (二)最新ドイツベルギー民法草案参考されていない民法草案公布1年しか経っていないのでやむをえない (三)法律進歩妨げ恐れあり一概に言えない (六)自然法説は前世紀の遺物自然法説は定説ではない (十五法典さえあれば条約改正が必ず成るわけではない法典無ければ必ず成らない十六安易な条約改正望ましくない現行条約励行論条約改正国家悲願である (十七条約改正のためでなく国内需要に応じて実施すべき条約改正国内需要による (十八延期法案修正事業を誰に委ねる明言しておらず無責任とは言えない政府丸投げしており無責任である 村田証言では断行論を主張する者はもはや一人もおらず、民商法典修正要する一致したとされているが、武勇伝叙述不正確との批判がある。 同月ボアソナードは「新法駁議弁妄」を著し引き続き延期派に反論結局上奏御裁可乞うべき旨を政府決断11月24日には裁可下り法律として確定民法明治29年12月31日まで全編修正のため施行延期決定法典論争終止符打たれた。 もっとも、旧民法は全く陽の目を見葬り去られたわけではなく、第9・12帝国議会正式に廃止されるまで裁判所法源として活用され国家試験科目でもあった。日本で一番最初に実効性持った民法典旧民法だったのである杉山直治郎)。

※この「法典論争政府内論戦」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「法典論争政府内論戦」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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