府省令に準じるものとは? わかりやすく解説

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府省令に準じるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 16:48 UTC 版)

庁令」の記事における「府省令に準じるもの」の解説

復興庁令内閣総理大臣が、復興庁設置法第7条第3項に基づき復興庁係る主任行政事務について、法律もしくは政令施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任基づいて復興庁命令として制定するもの。 総理庁令内閣総理大臣が、行政官庁法第6条第1項に基づき主任事務について法律もしくは政令執行するため、または法律もしくは政令の特別の委任基づいて総理庁命令として制定したもの。国家行政組織法施行により廃止され法形式法務庁令法務総裁が、法務庁設置法第2条第3項により準用される行政官庁法第6条第1項に基づき主任事務について法律もしくは政令執行するため、または法律もしくは政令の特別の委任基づいて法務庁命令として制定したもの。国家行政組織法施行により廃止され法形式

※この「府省令に準じるもの」の解説は、「庁令」の解説の一部です。
「府省令に準じるもの」を含む「庁令」の記事については、「庁令」の概要を参照ください。

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