本部令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)
昭和27年法律第253号によって削られる前の国家行政組織法附則第24条第1項に基づき臨時に内閣総理大臣をもって長に充てる本部が置かれた場合、同条第2項により準用する同法第12条第1項に基づき(府省令に準じて)発されるものとされた。これに基づき経済安定本部が設置され、経済安定本部総裁の名義で経済安定本部令が発せられた。国家行政組織法前に経済安定本部の設置を定めていた勅令の題名である経済安定本部令(昭和21年勅令第380号)とは異なる。
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