内閣府又は新たな省の組織に関する事項を定める命令とは? わかりやすく解説

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内閣府又は新たな省の組織に関する事項を定める命令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 00:55 UTC 版)

中央省庁等改革推進本部」の記事における「内閣府又は新たな省の組織に関する事項を定める命令」の解説

1999年12月22日公布され中央省庁等改革関係法施行法平成11年法律第160号)第1306条により追加され中央省庁等改革基本法第53条2項において、本部は、内閣府又は新たな省の組織に関する事項内閣府令又は省令定めるべきものについて再編施行前において中央省庁等改革推進本部令発することができるとされた(即日施行)。この中省庁改革推進本部令はすべて再編施行の日にそれぞれの内閣府令又は省令となった中央省庁等改革関係法施行法第1305条第2項)。例え内閣府本府組織規則平成12年中央省庁等改革推進本部令第1号として公布され再編施行のときに平成13年内閣府令第1号になった

※この「内閣府又は新たな省の組織に関する事項を定める命令」の解説は、「中央省庁等改革推進本部」の解説の一部です。
「内閣府又は新たな省の組織に関する事項を定める命令」を含む「中央省庁等改革推進本部」の記事については、「中央省庁等改革推進本部」の概要を参照ください。

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