内閣府又は新たな省の組織に関する事項を定める命令
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1999年12月22日に公布された中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第1306条により追加された中央省庁等改革基本法第53条第2項において、本部は、内閣府又は新たな省の組織に関する事項で内閣府令又は省令で定めるべきものについて再編施行前において中央省庁等改革推進本部令を発することができるとされた(即日施行)。この中央省庁等改革推進本部令はすべて再編施行の日にそれぞれの内閣府令又は省令となった(中央省庁等改革関係法施行法第1305条第2項)。例えば内閣府本府組織規則は平成12年中央省庁等改革推進本部令第1号として公布され、再編施行のときに平成13年内閣府令第1号になった。
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