内閣府令で定める数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 02:00 UTC 版)
「貸金業務取扱主任者」の記事における「内閣府令で定める数」の解説
改正法施行規則第10条8により、内閣府令で定める数は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数とするとされている。
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