内閣府令で定める数とは? わかりやすく解説

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内閣府令で定める数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 02:00 UTC 版)

貸金業務取扱主任者」の記事における「内閣府令で定める数」の解説

改正法施行規則第10条8により、内閣府令で定める数は、営業所等において貸金業業務従事する者の数に対す貸金業務取扱主任者の数の割合50分の1以上となる数とするとされている。

※この「内閣府令で定める数」の解説は、「貸金業務取扱主任者」の解説の一部です。
「内閣府令で定める数」を含む「貸金業務取扱主任者」の記事については、「貸金業務取扱主任者」の概要を参照ください。

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