経済安定本部令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 06:26 UTC 版)
国家行政組織法の施行により府や省と同等の機関となった経済安定本部は、当時の同法第24条において準用する第12条の規定に基づき、機関の命令たる「経済安定本部令」を発した。これは、経済安定本部組織規程(昭和24年経済安定本部令第1号)のように○○省令と同じ並びのものであって、前節の経済安定本部令(昭和21年勅令第380号)とは異なるものである。水先法施行規則(昭和24年運輸省・経済安定本部令第1号)のような共同命令も発せられた。
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