臨時に定められた法形式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)
本部令 昭和27年法律第253号によって削られる前の国家行政組織法附則第24条第1項に基づき臨時に内閣総理大臣をもって長に充てる本部が置かれた場合、同条第2項により準用する同法第12条第1項に基づき(府省令に準じて)発されるものとされた。これに基づき経済安定本部が設置され、経済安定本部総裁の名義で経済安定本部令が発せられた。国家行政組織法前に経済安定本部の設置を定めていた勅令の題名である経済安定本部令(昭和21年勅令第380号)とは異なる。 中央省庁等改革推進本部令 中央省庁等改革基本法第53条第2項の規定に基づき、中央省庁等改革推進本部が内閣府又は新たな省の組織に関する事項で内閣府令又は省令で定めるべきものについて、中央省庁等改革推進本部長の名義で中央省庁等改革推進本部令を2000年(平成12年)8月14日及び12月22日に合わせて114件を発した。政令の題名である中央省庁等改革推進本部令(平成10年政令第220号。平成12年政令第303号により、題名を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」と変更)とは異なる。中央省庁再編の実施日である2001年(平成13年)1月6日に、内閣府令及び省令としての効力を有することとされた。このような場合、他であれば「中央省庁等改革推進本部令」のまま、内閣府令及び省令として有効とされるが、中央省庁等改革推進本部令は、2001年(平成13年)1月6日に新しい府省令の番号を持つものとされた(中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第1305条第2項及び各中央省庁等改革推進本部令附則)。例えば「原子力安全委員会事務局組織規則」は、平成十二年八月十四日中央省庁等改革推進本部令第二号として交付されたが、同規則附則第2項で「この本部令は、その施行の日に、原子力安全委員会事務局組織規則(平成十三年内閣府令第二号)となるものとする。」とされている。
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