臨時に定められた法形式とは? わかりやすく解説

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臨時に定められた法形式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)

法令」の記事における「臨時に定められた法形式」の解説

本部令 昭和27年法律253号によって削られる前の国家行政組織法附則第24条第1項に基づき臨時内閣総理大臣をもって長に充てる本部置かれ場合、同条第2項により準用する同法第12条第1項に基づき府省令に準じて発されるものとされた。これに基づき経済安定本部設置され経済安定本部総裁名義経済安定本部令が発せられた。国家行政組織法前に経済安定本部設置定めていた勅令題名である経済安定本部令昭和21年勅令380号)とは異なる。 中央省庁等改革推進本部令 中央省庁等改革基本法第53条2項規定に基づき中央省庁等改革推進本部内閣府又は新たな省の組織に関する事項内閣府令又は省令定めるべきものについて、中央省庁等改革推進本部長の名義中央省庁等改革推進本部令2000年平成12年8月14日及び12月22日合わせて114件を発した政令題名である中央省庁等改革推進本部令平成10年政令220号。平成12年政令303号により、題名を「中央省庁等改革推進本部組織等に関する政令」と変更)とは異なる。中央省庁再編実施日である2001年平成13年1月6日に、内閣府令及び省令としての効力有することとされた。このような場合、他であれば中央省庁等改革推進本部令」のまま、内閣府令及び省令として有効とされるが、中央省庁等改革推進本部令は、2001年平成13年1月6日新し府省令の番号を持つものとされた(中央省庁等改革関係法施行法平成11年法律第160号)第1305条第2項及び各中央省庁等改革推進本部令附則)。例えば「原子力安全委員会事務局組織規則」は、平成十二八月十四日中央省庁等改革推進本部令第二号として交付されたが、同規則附則2項で「この本部令は、その施行の日に、原子力安全委員会事務局組織規則平成十三年内府令第二号)となるものとする。」とされている。

※この「臨時に定められた法形式」の解説は、「法令」の解説の一部です。
「臨時に定められた法形式」を含む「法令」の記事については、「法令」の概要を参照ください。

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