臨時の業務とは? わかりやすく解説

臨時の業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 01:11 UTC 版)

地方公務員」の記事における「臨時の業務」の解説

特別職非常勤職員 - 以下すべてを満たす必要がある(法3条三)専門的な知識経験又は識見有する者が就く職 当該知識経験に基づき専務的に公務参画する労働者性の低い職 助言調査診断等を行う職 会計年度任用職員一般職非常勤職員フルタイム/パートタイム任命権者は、会計年度任用職員採用又は任期の更新に当たつては、職務遂行に必要かつ十分な任期定めるものとし、必要以上に短い任期定めることにより、採用又は任期の更新反復して行うことのないよう配慮しなければならない臨時的任用職員いわゆる22条職員) - 6か月以内更新1度のみ。常時勤務要する職に欠員生じた場合限定され、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補名簿がないとき。 主に、教師欠員によって募集されている。

※この「臨時の業務」の解説は、「地方公務員」の解説の一部です。
「臨時の業務」を含む「地方公務員」の記事については、「地方公務員」の概要を参照ください。

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