法律・政令・府省令に準じる法形式とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 法律・政令・府省令に準じる法形式の意味・解説 

法律・政令・府省令に準じる法形式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)

法令」の記事における「法律・政令・府省令に準じる法形式」の解説

太政官布告・太政官達 1868年政体書によって設置され内閣制度創設されるまで存続していた最高官庁である太政官制定していた法形式である。一般国民拘束する内容を持つものを太政官布告とし、官庁限り心得太政官達としていたが、必ずしもその区別守られていたとはいえなかった。太政官制度が廃止された後も、後に制定され法令矛盾しない限りその効力有し大日本帝国憲法施行後もこれに抵触しない限りでなお従前効力有しまた、日本国憲法施行後大日本帝国憲法下法律又は勅令としての効力認められたものは、現憲法に違反しない限り効力有する太政官布告第何号というのは制定時には付されておらず後日編纂された法令全書において番号付された。 勅令 天皇発し、または、発させた成文法(いわゆる天皇命令)。法律異なり帝国議会協賛経ずに、天皇の大権によって制定され命令である。天皇勅令定めにあたって国務大臣輔弼したため事実上国務大臣ないし内閣発する法形式である。 大日本帝国憲法第9条は、「天皇法律執行スル爲ニ又ハ公共安寧秩序保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル爲ニ必要ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム」と定めた勅令によって法律変更することはできなかった(同条後段)。勅令目的は「法律執行するため」「公共安寧秩序保持するため」「臣民の幸福を増進するため」と定められたが、憲法法律事項とされていない事項については、法律に基づかなくとも制定できた。法律事項以外でも、に関することは軍令で、皇室に関することは皇室令定めたので、これらを除いたものが勅令事項とされていた。現行の政令相当し改正または廃止する場合政令よる。ただし、勅令中でも法律効力を持つと解されるポツダム勅令については法律よる。緊急勅令 勅令一種通常の勅令異なり、「法律ニ代ルヘキ」として法律事項について制定された。大日本帝国憲法8条は、「天皇公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス」と定めた緊急勅令目的は「公共の安全保持し、または、その災厄避けるため」とされ、「緊急の必要により」制定することとされたが、広くあらゆる事項対象とすることができた。帝国議会閉会中に限って制定でき、帝国議会次の会期提出しなければならなかった。提出され緊急勅令議会承諾受けないときは、将来向かって効力を失うこととされた(同条第2項)。なお、「緊急勅令」という呼称講学上のもので、法令上の正式な呼称及び法令番号での表記は単に「勅令」であった官報公布時の上諭公布文)に緊急の勅令である旨が記載されることで、通常の勅令形式的に区別できる閣令 内閣官制明治22年勅令135号)第4条定められ法形式で、主任事務担当する大臣一人として内閣総理大臣命令であり。その効力も他の大臣定め省令同等で、現行の府省令に相当する総理庁令 行政官庁法第6条第1項定められ法形式で、総理庁所管する事項について内閣総理大臣制定した現行の府省令に相当する法務庁令 法務庁設置法第2条第3項により準用される行政官庁法第6条第1項定められ法形式で、法務総裁制定した現行の府省令に相当する総理府令 国家行政組織法第12条第1項定められ法形式で、総理府所管事項について内閣総理大臣制定した現行の府省令に相当する法務府令 国家行政組織法第12条第1項定められ法形式で、法務総裁制定した現行の府省令に相当する

※この「法律・政令・府省令に準じる法形式」の解説は、「法令」の解説の一部です。
「法律・政令・府省令に準じる法形式」を含む「法令」の記事については、「法令」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「法律・政令・府省令に準じる法形式」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法律・政令・府省令に準じる法形式」の関連用語

1
8% |||||

法律・政令・府省令に準じる法形式のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法律・政令・府省令に準じる法形式のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの法令 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS