法律・条例とは? わかりやすく解説

法律・条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 09:19 UTC 版)

盗撮」の記事における「法律・条例」の解説

撮影ではあらゆるものが被写体なり得る上に、場の文脈によって撮影善悪異なるため、撮影について一律基準設けることは不可能であり、国や自治体場合ごとに法律条例制定し禁止する犯罪となる盗撮定義する方法取っている。盗撮は非常に幅広い行為指し犯罪になる場合犯罪ならない場合がある。犯罪になる場合として典型的な事例は、児童ポルノ目的とした撮影映画館における上映中の映画無許可撮影衣服隠蔽され身体下着無許可撮影などである。犯罪ならない場合については、厳重注意出入り禁止で済む場合もあるし、程度が重大であれば権利侵害について民事で争う事になる。実際に撮影していなくても、カメラ差し向けただけで盗撮意図があったものとして咎められる可能性があるため注意が必要である。 各地方自治体迷惑防止条例により、公共の場所や公共乗物一部自治体では「公衆通常衣服全部若しくは一部着けない状態でいる場所」も対象)において、人の通常衣服隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器用いて撮影一部自治体では「撮影する目的写真機その他の機器差し向け若しくは設置」や「写真機その他の機器透視する方法」も対象)」について正当な理由なく人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせる場合刑事罰規定取り締まり対象となっている。また、自己所有ではない施設訪れて浴場内やトイレ内を盗撮をする行為は、建造物侵入罪によって3年以下の懲役または10万円以下の罰金の対応となる。また軽犯罪法では「正当な理由がなくて人の住居浴場更衣場、便所その他人通常衣服つけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(第1条23号に対して拘留又は科料刑事罰規定されている。2015年4月18日福岡高裁判決では「軽犯罪法1条23号所定の場所を視認し得る場所に撮影機能のある機器ひそかに置いて当該所を撮影録画する行為は、のぞき見行為中核的部分を既に実現しているものということができる」と判示しており、盗撮軽犯罪法違反適用できるとしている。 2014年4月12日までの迷惑防止条例公衆通常衣服全部若しくは一部着けない状態でいる場所に該当しない場合公共の場所又は公共乗物でしか卑猥目的盗撮取り締まる事は出来なかったが、京都府では2014年3月25日迷惑防止条例改正して「人の通常衣服隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器用いて撮影」について「公共の場若しくは公共乗物」だけでなく「公衆目に触れるような場所」も追加し4月13日施行された。 一方で盗撮行為に対して各都道府県適用される規制バラつきがあり、16の県において、例え鉄道車両内での隠し撮り違法となっても、駅トイレ学校事業所内だと立件できないなどの事例生じていることが明らかになっている。また、迷惑防止条例は、上空都道府県間を越えて高速移動する旅客飛行機内で卑猥目的盗撮する行為場合(例として日本航空1402便客室乗務員スカート内盗撮事件)において、どの都道府県自治体迷惑防止条例適用するかが不明確となるため起訴しづらいという問題点がある。 1999年児童ポルノ禁止法成立して以降は、18歳未満児童卑猥な対象として提供目的盗撮する行為については「性欲興奮させ又は刺激させ、衣服全部又は一部着けない18歳未満児童姿態」と定義する児童ポルノ製造該当するとして、児童ポルノ禁止法違反刑事罰対象となっている。2014年6月18日には「ひそかに児童ポルノ係る児童姿態写真電磁的記録係る記録媒体その他の物に描写すること」に該当すれば、提供目的該当しなくても18歳未満児童卑猥な対象として盗撮する行為児童ポルノ製造として、児童ポルノ禁止法違反刑事罰対象となるように法改正が行われ、7月15日施行された。また、18歳上でわいせつな画像抵触してインターネット上で有償頒布する目的盗撮記録保管していれば、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪で摘発されることもある。 映画館において新作映画作品盗撮することは、知的財産権観点から映画の盗撮の防止に関する法律違反刑事罰対象となっている。 法廷提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合違法収集証拠排除法則により証拠能力否定される一方で監視カメラなど「犯罪発生する相当高度の蓋然性認められる場合」において、被撮影者の許諾なく、あらかじめ証拠保全の手段・方法とっておく必要性があり、社会通念照らして相当と認められる方法行われる場合証拠能力認められるとするのが判例立場である(山谷監視カメラ事件)。 報道機関報道内容として後ろ姿トルソフレーミング街なか海岸などでの人物映像利用することがあり、このような場合は公の報道利益考量したうえでの相当に慎重な画像利用原則(相当性の法理)であり、気象報道事件報道などの際に、海岸街中でのスナップなどは被写体承諾を特に取り付けることは一般に行われないバラエティー番組などで芸能人楽屋打ち合わせ現場などに隠しカメラ設置し芸能人の癖などを撮影するものがあるが、これは企画演出されたものであれ過渡的不法行為に及ぶものであれ民事上の肖像権(及びプライバシー権)の範囲であり、他の違法性抵触しない場合許容されたものを放映されているものと見られる公益性の高いニュース報道などにおける隠し撮り隠しマイクについては、通常の取材では認められず「身分隠して取材」と同様に慎重な運用が必要と見られる。この場合公然取材では映像等得られず、映像音声なしでは報道目的達成できず、報道目的公益にかなう場合許される場合もあり、特に非合法反社会的対象への取材場合には例外あり得るとのガイドライン規定するメディア存在するテレビ番組などで、素人参加企画街角どっきり企画などが成立しにくくなっている事情に、肖像権取り扱い厳格化適正化)が影響しているとの指摘がある。 ライブイベントにおける撮影録音肖像権著作権保護するため、日本では禁止される事が殆どである。盗撮発覚した場合には、会場管理者その場制止される,会場管理者画像動画の削除命じられる会場管理者退場命じられる今後同じ主催者イベント出入り禁止になる、主催者から損害賠償請求されると言った処分が行われる可能性がある。盗撮考慮して専用撮影機材持ち込み禁止したり、カメラ付き携帯電話電源を切るところまで徹底する場合もある。ライブイベントの盗撮主催者禁止していたとしても、刑法では禁止されていないため、実際に盗撮発覚した場合には権利侵害巡って民事で争う事になる。海外では主催者撮影許可している事が多く日本とは状況が全く異なる。 ドローンによる盗撮行われているが、警察による摘発追いいていな現状がある。

※この「法律・条例」の解説は、「盗撮」の解説の一部です。
「法律・条例」を含む「盗撮」の記事については、「盗撮」の概要を参照ください。


法律・条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 07:14 UTC 版)

歩きスマホ」の記事における「法律・条例」の解説

アメリカ合衆国フォートリー(ニュージャージー州) - 歩きスマホ禁止する条例2012年成立した違反者には85$の罰金課されるホノルル(ハワイ州) - 道路横断時に携帯電話タブレット端末等の画面を見ることを禁止する条例2017年7月27日成立した違反者には99$の罰金課される施行同年10月25日から。一定の効果上げている。 日本では罰則はないが、ヤフー2013年4月11日から21日まで、歩きスマホ条例などでの規制が必要か否か二者択一意識調査行った結果49,747人が回答し、「必要」が75%(37,290人)、「不要」が25%12,457人)で、リビジェンが2013年8月5日全国10代20代スマホ利用者男女500人に調査行った結果では、「必要」が22.8%、「不要」が28.2%、「どちらとも言えない」が49%だった。ある歩きスマホ経験者は「危ないのはわかっているが、急いでいるときにやってしまう。条例過料をとればやめます」と話したフジテレビ小倉智昭も「ながら運転罰金対象となること」や「税収不足していること」を挙げ歩きスマホ罰金刑課すことに賛成しモバイル評論家法林岳之もこの意見賛同した[要出典][出典無効]。 2002年東京都千代田区歩きタバコ条例禁止し1年後には吸い殻の数が減少し大きな効果上げている。同様に条例で「歩きタバコ」を規制する札幌市でも、市の追跡調査で、条例施行後に「歩きタバコ」が9割以上減ったという結果発表されている。 2014年時点では、筑波大学徳田克己教授バリアフリー論)は「歩きスマホ規制から始まるのはおかしい。まずは啓発教育必要だ電車内携帯電話通話する行為は、携帯普及し始めた当時はあったが、今はほとんど見られない」と規制ではなく、まずは啓発教育を行うべきと指摘したJR東日本2015年3月利用客1927名を対象行った調査では、駅での歩きスマホが「マナー違反である」と既に意識しているが、実際には「マナーとして定着してない」と感じる人が7割以上だった。 現状歩きスマホ防止啓発活動が行われてはいるが事故件数増加傾向にあり、電気通信事業者協会2014年12月都市部スマートフォン保有者600人を対象行った調査でも「歩きスマホ」をする人は増えていると認識する人が全体85%を占めている。 2020年令和2年6月25日神奈川県大和市議会において、スマートフォンを手にした「歩きスマホ」を防止する条例可決成立した同月1日条例案を議会提出同年7月1日施行予定である。罰則はないが「スマホ立ち止まって操作するもの」との意識市民浸透させ、歩きスマホによる事故を防ぐ狙いだという。

※この「法律・条例」の解説は、「歩きスマホ」の解説の一部です。
「法律・条例」を含む「歩きスマホ」の記事については、「歩きスマホ」の概要を参照ください。


法律・条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 10:41 UTC 版)

痴漢」の記事における「法律・条例」の解説

主に地方公共団体ごとの迷惑防止条例や、刑法176条の強制わいせつ罪適用される実務上は迷惑防止条例の「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為として、公共の場所又は公共乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体触れること」に対す刑事罰適用される場合が多い。 迷惑防止条例施行当初痴漢等の保護対象女性のみに限定されていたが、1999年鹿児島県性別限定しない迷惑防止条例施行2001年には男性被害にあった場合にも取り締まりができるように東京都が「女性」にあたる部分を「人」に改正施行以降各都道府県改正迷惑防止条例施行され2014年4月1日岡山県改正迷惑防止条例施行したのを最後に全都道府県迷惑防止条例保護対象となる性別限定しなくなったその他に行為種類程度によって、軽犯罪法第1条第5号わいせつ物頒布罪公然わいせつ罪暴行罪鉄道事業者への威力業務妨害などにより処罰される

※この「法律・条例」の解説は、「痴漢」の解説の一部です。
「法律・条例」を含む「痴漢」の記事については、「痴漢」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「法律・条例」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法律・条例」の関連用語

法律・条例のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法律・条例のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの盗撮 (改訂履歴)、歩きスマホ (改訂履歴)、痴漢 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS