合衆国法典第242節表題18 - 諸法の下での権利の剥奪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 16:15 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法修正第13条」の記事における「合衆国法典第242節表題18 - 諸法の下での権利の剥奪」の解説
アメリカ合衆国憲法およびその法律によって保障される個人の権利、特権または免責事項を故意に奪う、または奪われるように仕向けることは、諸法(法律、条例、規則、および慣習を強制する連邦法、州法、地方政府法)の下で行動する如何なる個人に対しても犯罪である。このことには、その個人が外国人であるとか、あるいは肌の色や人種を理由にして、市民に与えられる刑罰以外の懲罰、苦痛または罰金を故意に課するもの、あるいは課されるように仕向けるものを含んでいる。
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