合衆国法典第242節表題18 - 諸法の下での権利の剥奪とは? わかりやすく解説

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合衆国法典第242節表題18 - 諸法の下での権利の剥奪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 16:15 UTC 版)

アメリカ合衆国憲法修正第13条」の記事における「合衆国法典第242節表題18 - 諸法の下での権利の剥奪」の解説

アメリカ合衆国憲法およびその法律によって保障される個人の権利特権または免責事項故意に奪う、または奪われるように仕向けることは、諸法法律条例規則、および慣習強制する連邦法州法地方政府法)の下で行動する如何なる個人に対して犯罪である。このことには、その個人外国人であるとか、あるいは肌の色人種理由にして、市民与えられる刑罰以外の懲罰苦痛または罰金故意課するもの、あるいは課されるように仕向けるものを含んでいる。

※この「合衆国法典第242節表題18 - 諸法の下での権利の剥奪」の解説は、「アメリカ合衆国憲法修正第13条」の解説の一部です。
「合衆国法典第242節表題18 - 諸法の下での権利の剥奪」を含む「アメリカ合衆国憲法修正第13条」の記事については、「アメリカ合衆国憲法修正第13条」の概要を参照ください。

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