合衆国法典による定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 22:16 UTC 版)
「国際テロリズム」の記事における「合衆国法典による定義」の解説
アメリカ合衆国国務省では合衆国法典第22編 国外関係及び通商 (Foreign Relations and Intercourse)(英語版) Chapter 38, Section 2656f (d)項において、以下のように定義している。 国際テロリズム : 2ヵ国以上の市民、領土を巻き込むテロリズム なおアメリカ合衆国国務省が発表している世界中のテロ活動を統計・分析した年次報告「Patterns of Global Terrorism(英語版)」でも、この定義に従っている。
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