国際労働機関30号条約とは? わかりやすく解説

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国際労働機関30号条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 22:08 UTC 版)

八時間労働制」の記事における「国際労働機関30号条約」の解説

国際労働機関ILO30号条約は、その正式名称商業及び事務所における労働時間の規律に関する条約としており、以下の企業における労働時間を1週48時間かつ1日8時間以内規制している(第1条)。 郵便電信電話業務を含む商業的設備並に他の設備商業的分科設備管理部にして使用せらるる者が主として事務所事務従事するもの。 商業的工業的混合設備、尤も右設備にして工業的設備看做さるるものを除く。 なお以下の者については、各国除外規定設けることができる(第1条2)。 家内労働者 事務員公の機関行政関連して使用せらるる事務所管理監督者機密事務処理する者。 旅商代理人、ただしその事務を設備外にて執務する場合

※この「国際労働機関30号条約」の解説は、「八時間労働制」の解説の一部です。
「国際労働機関30号条約」を含む「八時間労働制」の記事については、「八時間労働制」の概要を参照ください。

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