国際労働機関30号条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 22:08 UTC 版)
「八時間労働制」の記事における「国際労働機関30号条約」の解説
国際労働機関(ILO)30号条約は、その正式名称を商業及び事務所における労働時間の規律に関する条約としており、以下の企業における労働時間を1週48時間かつ1日8時間以内に規制している(第1条)。 郵便、電信及電話の業務を含む商業的設備並に他の設備の商業的分科。 設備及管理部にして使用せらるる者が主として事務所の事務に従事するもの。 商業的且工業的の混合設備、尤も右設備にして工業的設備と看做さるるものを除く。 なお以下の者については、各国で除外規定を設けることができる(第1条2)。 家内労働者 事務員が公の機関の行政に関連して使用せらるる事務所。 管理監督者、機密の事務を処理する者。 旅商及代理人、ただしその事務を設備外にて執務する場合。
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