商業及び事務所における労働時間の規律に関する条約とは? わかりやすく解説

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商業及び事務所における労働時間の規律に関する条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/27 03:06 UTC 版)

商業及び事務所における労働時間の規律に関する条約
C30
国際労働条約
採択日 1930年6月28日[1]
発効日 1933年8月29日[1]
分類 労働時間[1]
テーマ 労働時間[1]
強制労働に関する条約
炭坑に於ける労働時間を制限する条約

商業及び事務所における労働時間の規律に関する条約(しょうぎょうおよびじむしょにおけるろうどうじかんのきりつにかんするじょうやく、英語: Convention concerning the Regulation of Hours of Work in Commerce and Offices)は、国際労働機関の条約。1930年6月28日に採択、1933年8月29日に発効した[2]。商業と事務所における労働時間を原則1日8時間、1周48時間に定めた条約[1]

2018年4月時点で30か国が批准しており、うちニュージーランドが1989年に、フィンランドが1999年に脱退しており、またオーストリア第一共和国時代の1933年に批准したが未発効のままであった[2]

批准国一覧

関連項目

脚注

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