国際労働法と国際労働機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 02:21 UTC 版)
国際労働法(International labour law)とは、労働条件の改善など労働者保護に関する国際的協定の総体を指している。国際労働法制定の中心的役割を果たす国際労働機関(ILO)の任務は、勧告・国際労働条約草案の作成であり、国際労働法は条約の形で存在し、各国家によって受諾・批准されることで効力を発揮するようになる。 国際労働機関(ILO)は、強制労働や児童労働の廃絶、婦人労働者の待遇の向上にとどまらず、移民や船員、家庭内労働者も含めたすべての労働者の労働条件、雇用機会における差別の根絶と生活水準向上のために、1919年の組織発足以降180を超える国際労働条約を採択している。同時に補完的に採択されている勧告とともに国際労働基準を構成している。 ILOによって用意された条約の数は189ある。その189内のどの程度の数を批准しているかで、その国の政府が自国の労働者の諸権利をどれほど尊重しているか、その程度が判るとも言われている。経済協力開発機構(OECD)加盟諸国の平均批准条約数は74。日本が批准しているのは49である。
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