国際労働基準とは? わかりやすく解説

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国際労働基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 12:31 UTC 版)

労働」の記事における「国際労働基準」の解説

国際労働基準は、国際労働機関ILO)が制定した条約勧告総称である。ILOでは人類の平和と継続的な発展のために人道的な労働基準決定とその基準国際的に守ること(すなわち国際労働基準)が必要であるとしている。その根拠として二つ挙げられている。 まず、労働基準定め理由としては、不正・劣悪な労働条件社会不安貧困引き起こす原因となり、多く人民に困難や苦しみ与えるばかりでなく、結果として紛争戦争の原因となり世界の平和を脅かすこととなるからである。 また、国家単位でなく国際的に決定する理由として「いずれかの国が人道的な労働条件採用しないことは、自国における労働条件改善希望する他の国障害となるから」(ILO憲章より引用)である。障害となる根拠としては労働条件守らないことで不当に製品金額安くなるソーシャルダンピング)などが挙げられる。 しかし、日本ILO常任理事国ありながら2021年現在ILO採択した189条約のうち49条約しか批准していない。下記条約のうち批准しているものは最低賃金決定制度(第26号・第131号)のみであり、労働時間休暇に関してはひとつも批准していない。日本の労働法制は大筋ではILO条約倣ったものとなっているが、種々の例外規定定めていることから政府批准消極的で、実際企業実務ではこの例外規定をどう適用していくかが問題となる。 具体的な労働条件としては以下のようになっている労働時間第1号・第30号・第47号) 労働時間一日あたり8時間以内、かつ一週あたり48時間以内とされている。適用されない者としては「監督立場にある者」や「秘密の事務従事している者」などである。また、特定条件のもとでは特定日に8時間越えたり特定週に48時間越えたりすることは許されるが、この場合でも3週間労働時間平均1日8時間・1週48時間超えてはいけない。業種により多少違いがあるが、工業商業事業所など通常の労働者に対して同程度労働時間となっている。 休暇第14号第18号・第132号) 週休は週に一日以上。有給休暇1年勤務につき3労働週(5日制なら15日6日制なら18日)以上となっている。また、休暇原則として継続したものでなければならないが、事情により分割認めることもできる。ただし、その場合でも分割され一部連続2労働週を下回ってならないまた、休暇放棄等は国内事情において適当である場合禁止または無効とすること」となっている(フランスでは休暇放棄禁止されている)。 賃金(第26号(日本批准)・第95号・第131号(日本批准)) すべての賃金労働者に対して最低賃金定め、かつ随時調整できる制度が必要である。最低賃金としては、労働者家族養え一般的賃金生活費社会的集団生活水準考慮したものでなければならず、また、経済的な要素生産性雇用維持発展性など企業側から見た要素)も考慮しなければならない最低賃金制度設置運用及び修正に関しては、関係ある代表的な労使団体と十分協議する必要がある

※この「国際労働基準」の解説は、「労働」の解説の一部です。
「国際労働基準」を含む「労働」の記事については、「労働」の概要を参照ください。

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