新市組織法時代(1930年-1945年)
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「南京国民政府の行政区分」の記事における「新市組織法時代(1930年-1945年)」の解説
1928年(民国17年)に公布された『特別市組織法』及び『市組織法』は地方自治を推進する論者より、地方自治の精神に欠如し市参議院の権限が極めて小さいと「官製市制」と批判されることとなった。このため国民政府は1930年(民国19年)5月20日に両法の廃止を決定、代わりに15章145条から成る『新市組織法』を公布した。これにより特別市と普通市の区分が撤廃され、行政院直轄の院轄市と省政府管轄の省轄市に区分された。院轄市は中華民国首都、人口100万人以上の都市、その他特殊事情を有する都市と規定され、省会設置都市は省政府管轄として除外規定が設けられている。 1930年(民国19年)5月28日、『新市組織法』に基づき南京、上海、天津、青島、漢口の5特別市より「特別」の用字が廃止され、広州及び北平特別市はそれぞれ広東省と河北省の省会設置都市であったため、各省に移管され省轄市とされ、後に漢口市は湖北省の省会が設置されたために省轄市に改編されている。日中戦争期間中、南京国民政府は武漢、続いて重慶に疎開、それまで四川省省轄市であった重慶市が臨時首都とされ、政治、軍事、経済の中心となったことより1939年(民国28年)5月5日に院轄市に改編され、1940年(民国29年)には陪都と規定されている。 省轄市の設置条件は従前の普通市より変更され、人口30万人以上の都市、人口20万人以上で営業税、土地税等の税収が歳入の過半数を占める都市と定められ、1930年(民国19年)から1943年(民国32年)までの期間内に北平、天津、福州、廈門、汕頭、長沙、昆明、桂林、連雲、貴陽、自貢、西安、衡陽、陝壩、開封の15市が設置されている。 1943年(民国32年)5月、南京国民政府は新に『市組織法』を公布、それまで省会を院轄市から除外する規定を排除し、これにより南京、上海、北平、青島の4市が院轄市とされた以外に、新に天津、広州、広州市が新設された。しかし重慶市以外の院轄市は日本軍の占領下にあり、南京国民政府の行政権は1945年(民国34年)の日本の敗戦まで喪失した状況であった。
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