きょうかしょ‐けんていせいど〔ケウクワシヨ‐〕【教科書検定制度】
教科書検定制度(きょうかしょけんていせいど)
1947年に制定された学校教育法では、小学校・中学校・高校に対し、文部省の実施する検定に合格した教科書を使うように義務付けている。制度上は、文部省が教科書を作ることも可能とされているが、民間の出版社が作った図書を文部省が検定し、教科書として学校で使うのが一般的だ。
現在のところ、合わせて 1,000冊を越える教科書が発行・使用されている。しかし、少子化による市場の縮小が原因で、教科書事業から撤退する出版社も出始めた。
文部省は、学校での教育内容を学習指導要領に定めている。教科書検定制度は、学校で使われる教科書が学習指導要領の範囲にあるかどうかを事前にチェックするものだ。
このため、検閲を禁じた憲法に違反しているとして国と争った教科書裁判(家永訴訟)など、不透明な検定過程を批判する声が出たこともある。国民世論の高まりを受ける形で、文部省は、これまで非公開としていた検定結果の一部を公開するようになり、1989年には規則を改め、手続きを簡単にした。
海外では、例えば中国や韓国が国定教科書を採用する一方、イギリスでは教科書の発行も選択も自由にできるようになっている。
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(2000.10.28更新)
教科用図書検定
(教科書検定制度 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/13 12:53 UTC 版)
教科用図書検定(きょうかようとしょけんてい)とは、小学校・中学校・中等教育学校・高等学校並びに特別支援学校の小学部・中学部・高等部で使用される教科用図書(教科書)の内容が教科用図書検定基準に適合するかどうかを文部科学大臣(文部科学省)が検定する制度のことで(学校教育法第34条、第49条、第49条の8、第62条、第70条、第82条など)[1]、行政処分に当たる。教科書検定(きょうかしょけんてい)とも呼ばれる。
- ^ 教科書検定の趣旨文部科学省
- ^ “沖縄集団自決、軍関与認めた判決確定 大江さん側勝訴”. 日本経済新聞. (2011年4月22日) 2020年6月28日閲覧。
- ^ “教科書採択の在り方について(通知)”. 文部科学省初等中等教育局教科書課. 2004年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月13日閲覧。
- ^ “第2 申請図書の審査手続:文部科学省”. 文部科学省初等中等教育局教科書課. 2024年6月13日閲覧。
- ^ a b “平成10年度教科用図書検定結果の概要:文部科学省”. 文部科学省. 2020年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月13日閲覧。
- ^ a b “平成13年度教科用図書検定結果の概要:文部科学省”. 文部科学省. 2020年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月13日閲覧。
- ^ a b “(2010年3月)平成21年度教科用図書検定結果の概要:文部科学省”. 文部科学省. 2020年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月13日閲覧。
- ^ a b “(2015年4月) 平成26年度教科用図書検定結果の概要:文部科学省”. 文部科学省. 2020年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月13日閲覧。
- ^ a b “(2024年3月)令和5年度教科用図書検定結果の概要:文部科学省”. 文部科学省. 2024年6月13日閲覧。
- 1 教科用図書検定とは
- 2 教科用図書検定の概要
- 3 論点
- 4 検定年
- 5 脚注
「教科書検定制度」の例文・使い方・用例・文例
- 教科書検定制度という制度
教科書検定制度と同じ種類の言葉
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