教科書採択制度とは? わかりやすく解説

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教科書採択制度(きょうかしょさいたくせいど)

公立小中学校使用する教科書選定する制度

単独または複数自治体構成される採択地区ごとに教科書採択協議会設置され地区内にある公立小中学校使用する同一教科書教科別に選定している。

教科書採択協議会は、教育長教育委員保護者代表などによって構成される教師中心とする調査員教科書内容をあらかじめチェックしておき、協議会その結果報告する。そして、協議会教科書選定決定し、各教育委員会通知するというしくみだ。

小中学校用の教科書は、4年ごとに教科書検定実施されるので、教科書採択協議会4年ごとに開催される検定結果受けてから教科書の採択作業始まり4年継続して使用する教科書選定する

なお、高校および私立国立小中学校では、校長責任をもって採択を行う学校採択制度が採られている。

栃木県都賀地区教科書採択協議会は、「新しい歴史教科書をつくる会」のメンバー執筆した中学歴史教科書採択決めていたが、国内外反発を受け、地区内の教育委員会協議会決定従わない方針示したその結果採択協議会は再び協議行い決定撤回し別の教科書採択することになった

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(2001.07.30更新




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