教科書採択制度(きょうかしょさいたくせいど)
単独または複数の自治体で構成される採択地区ごとに教科書採択協議会が設置され、地区内にある公立の小中学校で使用する同一の教科書を教科別に選定している。
教科書採択協議会は、教育長、教育委員、保護者代表などによって構成される。教師を中心とする調査員が教科書の内容をあらかじめチェックしておき、協議会にその結果を報告する。そして、協議会が教科書の選定を決定し、各教育委員会に通知するというしくみだ。
小中学校用の教科書は、4年ごとに教科書検定が実施されるので、教科書採択協議会も4年ごとに開催される。検定の結果を受けてから教科書の採択作業が始まり、4年間継続して使用する教科書を選定する。
なお、高校および私立や国立の小中学校では、校長が責任をもって採択を行う学校採択制度が採られている。
栃木県下都賀地区の教科書採択協議会は、「新しい歴史教科書をつくる会」のメンバーが執筆した中学歴史教科書の採択を決めていたが、国内外の反発を受け、地区内の教育委員会が協議会の決定に従わない方針を示した。その結果、採択協議会は再び協議を行い、決定を撤回して別の教科書を採択することになった。
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(2001.07.30更新)
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