教科書無償措置法
別名:義務教育教科書無償措置法、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
義務教育課程における教科書(教科用図書)を、国が学校に対して無償供与することなどを規定した法律。1963年(昭和38年)に制定された。
教科書無償措置法では、国が教科書の発行者から教科書を購入して、義務教育諸学校の全ての児童・生徒に無償で給与することや、都道府県の教育委員会は「教科用図書採択地区」(採択地区)を定め、採択地区ごとに1種類の教科書を選定・採択する必要のあることなどが規定されている。
2011年10月現在、沖縄県八重山教科書採択地区を中心とする、中学校の公民教科書採択をめぐる問題に関して、教科書無償措置法のあり方が焦点の一つとなっている。
沖縄県の八重山・教科書採択地区では、次年度に採用する公民教科書として、育鵬社のいわゆる「つくる会系の教科書」を選定した。これに対して地元住民からは強い反対が起きた。同地区の竹富町教育委員会は、選定結果を覆して東京書籍版の公民教科書を採択した。
教科書無償措置法では、教科用図書採択地区ごとに1教科1冊のみ採択することが規定されているため、教科書は原則的にどちらか一方しか選択できない。中川正春・文部科学相は、八重山地区に対して同一地区内で2種類の教科書を使用することを認めつつ、2冊のうち1冊は自費購入とする(無償供与しない)という判断を表明している。
関連サイト:
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 - e-Gov
教科書無償給与制度 - 文部科学省
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/24 07:11 UTC 版)
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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 義務教育教科書無償措置法、教科書無償法 |
法令番号 | 昭和38年法律第182号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1963年12月18日 |
公布 | 1963年12月21日 |
施行 | 1963年12月21日 |
所管 | 文部科学省 |
主な内容 | 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置について |
関連法令 | 学校教育法、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律など |
条文リンク | 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(ぎむきょういくしょがっこうのきょうかようとしょのむしょうそちにかんするほうりつ、昭和38年12月21日法律第182号)は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する日本の法律である。
1963年12月21日に公布された。
概要
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律第1条第2項の規定を受けて、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的としている。
文部科学大臣は教科用図書発行者について、基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができ、教科用図書発行者が報告若しくは資料の提出の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合は3万円以下の罰金に処せられる。
定義
- 義務教育諸学校
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部。
- 教科用図書
- 学校教育法第21条第1項(同法第40条 、第51条の9第1項及び第76条において準用する場合を含む。)及び第107条に規定する教科用図書。
構成
- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 無償給付及び給与(第3条 - 第9条)
- 第三章 採択(第10条 - 第17条)
- 第四章 発行(第18条 - 第22条)
- 第五章 罰則(第23条・第24条)
- 附則
関連項目
固有名詞の分類
日本の法律 |
特定商品等の預託等取引契約に関する法律 日本国憲法の改正手続に関する法律 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 恩給法 |
日本の教育法規 |
少年院法 へき地教育振興法 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 市町村立学校職員給与負担法 社会教育法 |
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