へき地教育振興法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 日本の法律 > へき地教育振興法の意味・解説 

へき地教育振興法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/26 04:47 UTC 版)

へき地教育振興法

日本の法令
法令番号 昭和29年法律第143号
提出区分 閣法
種類 教育法
効力 現行法
成立 1954年5月21日
公布 1954年6月1日
施行 1954年6月1日
所管 文部科学省
主な内容 へき地における教育水準の向上について
関連法令 地方公務員法学校給食法義務教育諸学校施設費国庫負担法など
条文リンク へき地教育振興法 - e-Gov法令検索
テンプレートを表示

へき地教育振興法(へきちきょういくしんこうほう、昭和29年6月1日法律第143号)は、へき地における教育水準の向上に関する日本の法律である。

教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、および地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もってへき地における教育の水準の向上を図ることを目的としている。

「へき地学校」について、交通条件および自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立小学校中学校および義務教育学校ならびに中等教育学校の前期課程ならびに学校給食法(昭和29年法律第160号)5条の2に規定する施設(共同調理場)と定義している。

市町村や都道府県や文部科学大臣についてそれぞれの任務について、文部科学省令で定める基準を参酌して都道府県の条例によりへき地学校等に勤務する教員及び職員に対してへき地手当を支給すること、へきち学校等の設置者に対する国の補助についてそれぞれ規定されている。

関連項目

脚注

外部リンク





固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「へき地教育振興法」の関連用語

へき地教育振興法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



へき地教育振興法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアのへき地教育振興法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS