医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(いがくおよびしがくのきょういくのためのけんたいにかんするほうりつ)とは、日本の法令の一つ。法令番号は昭和58年法律第56号、1983年(昭和58年)5月25日に公布された。改正は中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)によるのみで、中央省庁改変に伴い「文部省令」を「文部科学省令」に、「文部大臣」を「文部科学大臣」に改正したものである。
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