授業料と就学援助とは? わかりやすく解説

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授業料と就学援助

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 00:00 UTC 版)

義務教育」の記事における「授業料と就学援助」の解説

日本国憲法第26条2項、および教育基本法第5条および学校教育法第6条においては義務教育無償とすると定められている。判例によれば、同条の無償とは授業料無償意味し教科書学用品その他教育必要な一切費用まで無償としなければならないことを定めたものではないとするまた、判例では、授業料以外の義務教育必要な費用については、保護者負担軽減策を国がとることが望ましいが、立法政策問題として解決すべき事柄憲法の規定ではないとしている。なお、私立学校などでは授業料徴収学校教育法により認められており、この限りではない。 現在は、義務教育においては義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律により、学校使用する教科書教科用図書)については無償給与されている。 なお、義務教育諸学校在学している学齢超過者については正式な意味での義務教育受けているとはいえないため、義務教育無償原則当てはまらないとの考え方もある。ただし、多く夜間中学校においては授業料徴収していないものと思われまた、一般公立中学校でも授業料徴収していないケースが多いといわれる同様に外国人に対しても、公立学校では授業料徴収しない扱い通常である。 経済的に困窮している家庭対象就学援助制度がある。これは市町村保護者対し学用品費や給食費助成するのである

※この「授業料と就学援助」の解説は、「義務教育」の解説の一部です。
「授業料と就学援助」を含む「義務教育」の記事については、「義務教育」の概要を参照ください。

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