義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 日本の法律 > 義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律の意味・解説 

義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/24 07:09 UTC 版)

義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律

日本の法令
法令番号 昭和37年法律第60号
提出区分 閣法
種類 教育法
効力 現行法
成立 1962年3月31日
公布 1962年3月31日
施行 1962年4月1日
所管 文部科学省
主な内容 義務教育諸学校の教科書について
関連法令 学校教育法義務教育教科書無償措置法など
条文リンク 義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(ぎむきょういくしょがっこうのきょうかようとしょのむしょうにかんするほうりつ、昭和37年3月31日法律第60号)は、義務教育諸学校の教科書が無償であることに関する法律である。

この法律は2つの条から構成されており、第1条は、義務教育諸学校の教科用図書は、無償とすること(第1項)および必要な事項は、別に法律で定める(第2項)と規定し、第2条でこの必要な事項を検討するため、義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置につき調査審議するため、文部大臣の諮問に応じて義務教育諸学校において使用する教科用図書を無償とする措置に関する重要事項を調査審議し、必要と認める事項を文部大臣に建議する学識経験のある者および関係行政機関の職員のうちから、文部大臣が任命された20名以内の委員で組織され臨時義務教育教科用図書無償制度調査会を文部省に置くことが規定されている。

1962年4月1日に施行され、臨時義務教育教科用図書無償制度調査会に関する規定(第2条)は、1963年3月31日限りその効力を失うこと等を規定している。

臨時義務教育教科用図書無償制度調査会の答申の趣旨を十分尊重された上で、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案が国会に提出され、可決・成立した。

関連項目





固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」の関連用語

義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS