義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 義務教育中立法 |
法令番号 | 昭和29年法律第157号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1954年5月14日 |
公布 | 1954年6月3日 |
施行 | 1954年6月13日 |
所管 | 文部科学省 |
主な内容 | 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保について |
関連法令 | 教育基本法、学校教育法、教育公務員特例法など |
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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(ぎむきょういくしょがっこうにおけるきゅいくのせいじてきちゅうりつのかくほにかんするりんじそちほう、昭和29年6月3日法律第157号)は、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する日本の法律である。
概要
教育基本法の精神に基き、「義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護すること」を目的として制定された。
第3条で教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもって、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならないと規定している。
第3条に違反した者は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処すると第4条で規定されている。
関連項目
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
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「教育関係職員」の記事における「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」の解説
この法律において「教育職員」とは、校長若しくは教頭(中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部にあつては、当該課程の属する中等教育学校又は当該部の属する盲学校、聾学校若しくは養護学校の校長又は教頭とする。)又は教諭、助教諭若しくは講師をいう。(義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第2条)
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