義務教育諸学校の設置者の任務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 04:57 UTC 版)
「学校給食法」の記事における「義務教育諸学校の設置者の任務」の解説
義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない(学校給食法第4条)。
※この「義務教育諸学校の設置者の任務」の解説は、「学校給食法」の解説の一部です。
「義務教育諸学校の設置者の任務」を含む「学校給食法」の記事については、「学校給食法」の概要を参照ください。
- 義務教育諸学校の設置者の任務のページへのリンク