義務者及び違反の実行行為者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 01:33 UTC 版)
「特定元方事業者」の記事における「義務者及び違反の実行行為者」の解説
労働安全衛生法における主たる義務者である事業者とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指している。これは、従来の労働基準法上の義務主体であった使用者と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものである。なお、法違反があった場合の罰則の適用は、労働安全衛生法第122条に基づいて、当該違反の実行行為者たる自然人(この場においては、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者」)に対しなされるほか、事業者たる法人または人に対しても各本条の罰金刑が課せられることとなることは、従来と異なるところはない。 労働安全衛生法第30条第1項若しくは第4項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条) 労働安全衛生法第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者は、50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条)
※この「義務者及び違反の実行行為者」の解説は、「特定元方事業者」の解説の一部です。
「義務者及び違反の実行行為者」を含む「特定元方事業者」の記事については、「特定元方事業者」の概要を参照ください。
- 義務者及び違反の実行行為者のページへのリンク