違反の実行行為者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 01:30 UTC 版)
「統括安全衛生責任者」の記事における「違反の実行行為者」の解説
労働安全衛生法違反があった場合の罰則の適用は、労働安全衛生法第122条に基づいて、当該違反の実行行為者たる自然人(この場においては、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者」)に対しなされるほか、事業者たる法人または人に対しても各本条の罰金刑が課せられることとなることは、従来と異なるところはない。 労働安全衛生法第30条第1項若しくは第4項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条第1項) 労働安全衛生法第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者は、50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条第5項)
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