違反した場合の賠償請求と刑罰とは? わかりやすく解説

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違反した場合の賠償請求と刑罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 14:20 UTC 版)

最低賃金 (アメリカ)」の記事における「違反した場合の賠償請求と刑罰」の解説

調査結果違法認められ場合未払い賃金回収が行われる。 その方法損害賠償請求として、被用者よるもの( FLSA16条(b))と労働長官が行うもの(FLSA16条(c))の2つ がある。被用者単独以外にも、集団訴訟Class Action)を行うことができる。未払い賃金には、同額付加賠償金課せられる違反行った使用者対す措置は、行政手続き、民事訴訟刑事訴追3つがある。 行政手続民事訴訟代替として行われる違反行った使用者未払い賃金損害賠償民事制裁金支払い3つ課せられる。なお、民事制裁金児童労働故意違反繰り返した場合課せられる使用者支払い応じたところで決着となる。 民事訴訟 被用者連邦労働省双方訴えることができる。その内容は、被用者であれば未払い賃金損害賠償、及び裁判費用支払い連邦労働省場合はそれに加えて民事制裁金が加わる。 被用者訴え場合は、連邦労働省民事制裁金部分だけの訴訟となる。連邦労働省すべての内容訴え場合被用者による訴訟行われない刑事訴追 使用者明らかに故意違反行った判断され場合には刑事訴追となり、罰金と禁固刑の双方課せられる 抑止力行使においては2014年以降企業が州を跨いで移動して賠償請求追及逃れるのを防ぐため、労働長官による損害賠償請求多用している。 また、戦略的執行」を実施したことにより、未払い賃金回収をより多く回収できた。2009年以降で160億ドル未払い賃金回収しており、2015年度だけでも2億4,600ドル24万人分を回収した。その大半低賃金労働者であり、労働者1人当たりの回収額も増えており、2009年の785ドルが、2015年の1,000ドルとなっている。 FLSAは、最低賃金制度履行確保のために、違反者対す措置定めている。最低賃金時間外割増賃金違反禁ずる(FLSA15条(a)(2) )とともに最低賃金違反行った使用者には罰金懲役刑事業停止などの措置がとられ(FLSA第15条)。罰金場合1万ドル以下、禁固刑場合は6カ月以下となる( FLSA16条(a))。

※この「違反した場合の賠償請求と刑罰」の解説は、「最低賃金 (アメリカ)」の解説の一部です。
「違反した場合の賠償請求と刑罰」を含む「最低賃金 (アメリカ)」の記事については、「最低賃金 (アメリカ)」の概要を参照ください。

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