教科書無償措置法とは? わかりやすく解説

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教科書無償措置法

読み方:きょうかしょむしょうかそちほう
別名:義務教育教科書無償措置法義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

義務教育課程における教科書教科用図書)を、国が学校に対して無償供与することなどを規定した法律1963年(昭和38年)に制定された。

教科書無償措置法では、国が教科書発行者から教科書購入して義務教育諸学校全ての児童・生徒無償給与することや、都道府県教育委員会は「教科用図書採択地区」(採択地区)を定め採択地区ごとに1種類教科書選定採択する必要のあることなどが規定されている。

2011年10月現在、沖縄県八重山教科書採択地区中心とする、中学校公民教科書採択をめぐる問題に関して、教科書無償措置法のあり方焦点一つとなっている。

沖縄県八重山教科書採択地区では、次年度採用する公民教科書として、育鵬社いわゆるつくる会系の教科書」を選定した。これに対して地元住民からは強い反対起きた同地区竹富町教育委員会は、選定結果覆して東京書籍版の公民教科書採択した

教科書無償措置法では、教科用図書採択地区ごとに1教科1冊のみ採択することが規定されているため、教科書原則的にどちらか一方しか選択できない中川正春文部科学相は、八重山地区に対して同一地区内で2種類教科書使用することを認めつつ、2冊のうち1冊は自費購入とする(無償供与しない)という判断表明している。

関連サイト
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 - e-Gov
教科書無償給与制度 - 文部科学省

きょうかしょむしょう‐そちほう〔ケウクワシヨムシヤウソチハフ〕【教科書無償措置法】


義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

(教科書無償措置法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/24 07:11 UTC 版)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

日本の法令
通称・略称 義務教育教科書無償措置法、教科書無償法
法令番号 昭和38年法律第182号
提出区分 閣法
種類 教育法
効力 現行法
成立 1963年12月18日
公布 1963年12月21日
施行 1963年12月21日
所管 文部科学省
主な内容 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置について
関連法令 学校教育法義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律など
条文リンク 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(ぎむきょういくしょがっこうのきょうかようとしょのむしょうそちにかんするほうりつ、昭和38年12月21日法律第182号)は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する日本の法律である。

1963年12月21日に公布された。

概要

義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律第1条第2項の規定を受けて、教科用図書無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的としている。

文部科学大臣は教科用図書発行者について、基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができ、教科用図書発行者が報告若しくは資料の提出の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合は3万円以下の罰金に処せられる。

定義

義務教育諸学校
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校中学校義務教育学校中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部。
教科用図書
学校教育法第21条第1項(同法第40条 、第51条の9第1項及び第76条において準用する場合を含む。)及び第107条に規定する教科用図書。

構成

  • 第一章 総則(第1条・第2条)
  • 第二章 無償給付及び給与(第3条 - 第9条)
  • 第三章 採択(第10条 - 第17条)
  • 第四章 発行(第18条 - 第22条)
  • 第五章 罰則(第23条・第24条)
  • 附則

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