県教委が文科省の指導に従えないと表明
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 22:39 UTC 版)
「八重山教科書問題」の記事における「県教委が文科省の指導に従えないと表明」の解説
文科省は9月8日の3市町全教育委員による協議を無効とし、2011年9月15日に県教委に対し、8月23日の協議の結果に基づき、事実上、竹富町教委に育鵬社を採択させるよう指導したが、県教委が示した結論は、「教科書無償措置法は、3市町教委の各々に対して協議して同一の教科書を採択する義務を課している。3市町教委による協議で一本化していく必要がある」として、文科省の指導には従えないと表明した。16日に県庁で開かれた県教委の会見で、狩俣智(義務教育課長)は、9月8日の協議の有効性について、「有効か有効でないかの判断は、まず当事者がすべきで、第三者が一つの団体が為した協議について、有効とか無効とかいうべきでない。県教委が答える立場にない」とした上で、「県教委が市町村教委を指導するためには明確な法的根拠が必要。地方自治法で法律または政令に拠らなければ指導できないこととされている」と、文科省の指導に従えない理由を述べた。さらに同義務教育課長は、「石垣、与那国、竹富の3市町の採択はいずれも地教行法に違反していない。しかし、教科書無償措置法によると、3市町は協議して同一の教科書を採択しなければならないが同一の教科書は採択されておらず、石垣、与那国、竹富の各々が教科書無償措置法に違反している。3市町には地教行法と教科書無償措置法の双方を満たす教科書採択が求められる。そのために3市町は同一の教科書を採択するための協議をしなければならない。地教行法と教科書無償措置法を同時に満たす連立方程式の解が必要だ」との考えを示した。県育委は「3市町は協議して同一の教科書を採択しなければならないが、同一の教科書が採択されておらず3市町の各々が教科書無償措置法に違反しており、3市町は同一の教科書を採択するために協議しなければならない」「協議会答申は3市町教委の採択を拘束しない」「協議会答申と異なる教科書であっても協議して一本化すれば問題ない」と考えていた。また「教科書一本化については、3市町教委(当事者)が9月8日協議の有効性も含めて協議して判断して一本化すべき」と考えていた。
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