教科書採択の権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 08:40 UTC 版)
教科書採択の権限は、公立(市区町村立または都道府県立)の小学校、中学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校(初等部・中等部)といった義務教育諸学校の場合、当該学校を設置する市区町村または都道府県の教育委員会にあるとされる。なお、国立・私立の義務教育諸学校については、当該学校の校長に権限があると行政は解している。
※この「教科書採択の権限」の解説は、「教科書採択」の解説の一部です。
「教科書採択の権限」を含む「教科書採択」の記事については、「教科書採択」の概要を参照ください。
- 教科書採択の権限のページへのリンク