教科用図書使用の原則と例外とは? わかりやすく解説

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教科用図書使用の原則と例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/07 14:53 UTC 版)

教科用図書」の記事における「教科用図書使用の原則と例外」の解説

小学校中学校中等教育学校高等学校並びに特別支援学校小学部中学部及び高等部課程では、原則として文部科学大臣検定教科用図書検定)を経たもの(文部科学省検定済教科書)、または文部科学省著作名義有するもの(文部科学省著作教科書)を使用しなければならない学校教育法第21条・第40条・第51条・第51条の9・第76条)。 ただし、高等学校、中等教育学校の後期課程特別支援学校並びに特別支援学級においては当分の間文部科学省検定済教科書および文部科学省著作教科書存在しないときに、これらの教科書以外の教育用図書使用することができる(学校教育法附則第9条旧学校教育法107条)など)。いわゆる附則第9条図書」(旧「第107図書」)などである。

※この「教科用図書使用の原則と例外」の解説は、「教科用図書」の解説の一部です。
「教科用図書使用の原則と例外」を含む「教科用図書」の記事については、「教科用図書」の概要を参照ください。

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