パスポートの発給制限とは? わかりやすく解説

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パスポートの発給制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/05 20:15 UTC 版)

海外渡航の自由」の記事における「パスポートの発給制限」の解説

海外渡航するには日本国旅券パスポート)が必要であるが、旅券法第13条1項7号は「著しく、かつ、直接日本国利益または公安害する行為を行うおそれがある認めるに足りる相当の理由がある者」に対し外務大臣が(法務大臣協議の上旅券発給拒否できる規定している。 この規定が、海外渡航の自由制限するものとして、憲法違反でないかについて争いがある。 A説旅券法第13条基準極めて漠然かつ不明確であり、このような不明確基準憲法保障する権利禁止する可能性があり違憲であるとする説 B説海外渡航の自由精神的自由の側面有するが、精神的自由そのものではなく合理的範囲政策的制約を受けるものであり文面違憲とすることは相当でないが、そこに定め害悪発生の相当の蓋然性がないのに旅券発給拒否することは適用違憲になるとする説 C説外国旅行の自由は国際関係見地から特別の制限を受けるとし、同号の規定する行為」を原則として犯罪行為などの重大な違反行為限定的に解して合憲とする説 D説外国旅行の自由は国際関係見地から制限認められるのであるとして合憲とし、裁判所審査外務大臣決定合理的基礎があるか否かについて判断されるとする説 判例は、公共の福祉のための合理的制限であり、合憲としている(帆足計事件最大昭和33・910民集12巻13号1969頁)。学説では旅券法当該基準不明確であることから、違憲疑いが強いとする説が多数となっており、拒否基準についてはより厳格かつ明確になるよう法改正すべきという見解出されているが、海外渡航の自由国際関係外交関係にも関わることから、国の外交政策に基づく一定の裁量権否定することはできないという点もあり検討課題とされている。 なお、最高裁判所は、旅券法一般旅券発給拒否通知書拒否理由付記すべきものとしている趣旨について「一般旅券発給拒否すれば、憲法二二条二項国民保障され基本的人権である外国旅行の自由を制限することになるため、拒否事由有無についての外務大臣判断の慎重と公正妥当を担保して、その恣意抑制するとともに拒否理由申請者知らせることによって、その不服申立て便宜与え趣旨」であるとし「単に発給拒否根拠規定を示すだけでは、それによって当該規定適用基礎となった事実関係をも当然知りうるような場合を別として、旅券法要求する理由付記として十分でない」と判示している(最判昭和60・122 民集39巻11頁)。

※この「パスポートの発給制限」の解説は、「海外渡航の自由」の解説の一部です。
「パスポートの発給制限」を含む「海外渡航の自由」の記事については、「海外渡航の自由」の概要を参照ください。

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