ローマ法の継受とは? わかりやすく解説

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ローマ法の継受

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 10:39 UTC 版)

ドイツ法」の記事における「ローマ法の継受」の解説

1100年ボローニャ法学校ができ、やがて大学発展してローマ法ドイツ法歴史表舞台に再び登場する準備が整う。 1122年ヴォルムス協約によって 叙任権闘争が一応の解決する以後グレゴリウス7世によってその権力あくまでもドイツ地域に限るという政治的な文脈における意味あいで「ドイツ王国」なる概念成立するが、その呼称はやがてドイツ人自身によって受け入れられていく。その結果帝国は、ドイツ王国ランゴバルト王国ブルグント王国構成されドイツ国王すなわち皇帝(Kaizer)がランゴバルト王国、ブングルト王国両国王を兼ねるという帝国及びその下位単位である領邦による統治体制確立されることになり、12世紀後半フリードリヒ1世政策に従って神聖ローマ帝国」の呼称広く定着するようになったのである。 以上のように、当時ドイツでは、帝国とは別に多様な部族ないし領邦それぞれの地方で独自の統治システム擁する多層的な法構造有していた。そこでは、地域ごとの不文ゲルマン慣習法に基づきフェーデ呼ばれる自力救済原則従い神判決闘 に基づく封建領主による裁判が行われていた。このことは、アイケ・フォン・レプゴー(Eike von Repgow)が各地裁判所参審員として活動した経験を基にザクセン慣習法成文化したザクセンシュピーゲルSachsenspiegel)という法書によって明らかにされている。 中世後半になると、ヴェネツィア中心に商業発達し、それがヨーロッパ全土拡大していったが、このことが地域ごとの慣習法忌避し多層的で不統一な法構造克服しようとする機運高まった1213世紀にかけて、ボローニャ大学で、ローマ法研究進み1240年ローマ法大全標準注釈アックルシウスAccursius)によって編纂されると、全ヨーロッパから留学生が集まるようになった諸国大学universitas)が次々設置されたが、当時大学は、ローマ・カトリック切り離せない関係であった14世紀には、ローマ法研究が進む中、 教会法によって教皇立法権理論化されると共にカトリック信者でありさえすれば地域どころか国を超えて適用される普遍性有するものとして一般法jus commune、ユス・コムーネ)の概念成立させる。もっとも、領主家臣との関係はレーン法(de:Lehnrecht)とよばれる一種封建的な契約関係によって支配されており、ローマ法復興にもかからず実際に19世紀に至るまで、地域伝統宗教に応じて、法は大きく異なるという多元的多層的な法構造には変化はなかった。このことが後に法典論争引き起こす15世紀半ばから、以上のような教会法発展追随対抗するかのように世俗的権力統一目指すための普遍性有する便利で権威満ちた道具としてローマ法は再び強力な役割演じ始める。パンデクテン法学者として知られる法学者によってローマ法に、市民法大全においてユスティニアヌス確立したのと同様の公式的地位が、再び与えられるようになったのである。これを「ローマ法の継受」(Rezeption)と呼ぶ。 17世紀になると、ローマ法は、ドイツ語圏内大部分における「共通法」ないし「普通法」 (de:Gemeines Recht、ゲマイネス・レヒト)となったドイツでは、各領邦社会情勢に応じて自由にローマ法解釈するようになり、このような解釈態度は「パンデクテン現代的慣用」 (独:usus modernus Pandectarum)と呼ばれた同じく大陸法系であってもフランス法においてはローマ法との微妙な緊張関係を保ちつつも、あくまで部分的に取り入れられたのと異なりドイツ法においてはローマ法全面的に受け入れ、特に広範な地域で強い影響与えたため、これを「包括的継受」(Rezeption incomplexu)と呼ぶ。 18世紀になると、プロイセンは、プロイセン一般ラント法(de:Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten、ALRとともに全く新しい法を導入すべく努力し、その完成をみることはなかったものの、後世の(そして現在の)著作にも大きな影響与えた

※この「ローマ法の継受」の解説は、「ドイツ法」の解説の一部です。
「ローマ法の継受」を含む「ドイツ法」の記事については、「ドイツ法」の概要を参照ください。

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