独民法の性質とは? わかりやすく解説

独民法の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「独民法の性質」の解説

ドイツ法思想プロイセン法思想同一視して民法典を仏民法典反動法とみるときは、民法典論争経た仏法から独法への転換日本後進性の現れ理解される。 しかし、独法プロイセン法とみることには批判もあり、ドイツ多様性や、プロイセンですら法文化は東西大きく異なることを無視すべきでないとも主張されている。なおドイツ連邦共和国プロイセン地方一切領有していない(#ドイツ法学の理論状況)。 一方、仏民法進化発展版とみるときは、明治民法不徹底ながら独民法に依ったこと自体肯定的に評価される。 我民法典は、ドイツ民法第一草案フランス民法とを模範とし、其の長を採り短を捨て速成割合に完成した…ものである。しかし…幾度となく篩にかけられローマ法の継受であったので、それはローマ社会内部的秩序でもなく、中間の継受ドイツの法律生活を規律した規範でもなかった。…凡(すべ)ての場合妥当する普遍的な判決規範継受であっ…た。 — 平野義太郎民法に於けるローマ思想ゲルマン思想1924年大正13年旧通説論者も、独民法(特に第一草案)は強烈な個人主義自由主義法典だったことを指摘平野星野)。両法典どちらもローマ法ゲルマン法教会法混合近代精神加味し民法典であり、仏法がその名に反してゲルマン法寄りなだけで、正反対性質というわけではないと考えられるが、実態無視して明治政府独法ゲルマン法系の保守法と解したであれば論争イデオロギー要素否定できないことになる(#独法派の動向)。 なお近世以降ドイツ法戸主権存在しないが、戦後の歴史学者・教育者には明治民法戸主権独法由来記述するものが散見され旧通説との間で差異生じている。

※この「独民法の性質」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「独民法の性質」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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