ローマ法の現在とは? わかりやすく解説

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ローマ法の現在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 14:16 UTC 版)

ローマ法」の記事における「ローマ法の現在」の解説

現在、ローマ法はもはや法実務においては適用されておらず、南アフリカサンマリノのような一部の国の法制度が、今もなお旧来のユス・コムーネに基礎置いているのみである。 しかしながら、法実務が(近代的な法典基礎置いているとしても、担保責任始め多く法制度ないし規範ローマ法由来しており、ローマ法伝統と完全に断絶している法典存在しない。むしろ、ローマ法規定をより時代密着した制度として適合させ、その国の言葉表現したのが近代的な法典である、とすらいえようローマ法影響法律学の用語にも広く及んでおり、契約締結上の過失ドイツ民法典311条)、合意守られるべし 、先例拘束原則といった例がある。そのために、ローマ法知識今日法制度を理解する上で不可欠なのであるそれゆえ大陸法においては、しばしばローマ法法学部生の必修科目とされるのである日本では戦前ローマ法履修重要視されていたが、戦後そのような傾向なくなった。もっとも、契約締結上の過失不法行為責任として裁判例でも認められており、また、合意守られるべしとの原則明文規定はないが、解除には帰責事由なければ許されないとの解釈の下に定説として認められており、日本法にも少なからぬ影響及ぼしている。 現在、EUでは、統一的な法制度の策定試みられている。1999年6月19日2010年までヨーロッパ全域統一的な大学枠組確立するとするボローニャ宣言発表した。これは、法曹養成グローバル化対応を図るため、アメリカ合衆国ロー・スクール制度のように、3年学士課程加えて2年修士課程設け5年間の専門的統一的な履修制度ヨーロッパ導入すべきとするのであるこのような試みもかつてローマ法各国超えて共通の法として通用していた歴史あればこそと言われている。

※この「ローマ法の現在」の解説は、「ローマ法」の解説の一部です。
「ローマ法の現在」を含む「ローマ法」の記事については、「ローマ法」の概要を参照ください。

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