法制史の発生
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 10:02 UTC 版)
ルネサンス以後のヨーロッパにおいて、古代ローマ帝国のローマ法が継受されて復権したことにより、古い法制度を研究して現在の法制度のあり方に反映させる意図で発達した。特に19世紀のドイツでは法典論争の勃発を機にサヴィニーを中心として「歴史学派」が形成されるが、やがてドイツ法の根源をローマ法に求めるサヴィニーを中心とするロマニステンと、ギールケ(en/de)やサヴィニーのかつての弟子であったヤーコプ・グリムらを中心とするゲルマン法に求めるゲルマニステンが対立する法典論争が勃発して、現在の法律及びその根源を求めるための法制史研究が特に盛んになった。結果的にはサヴィニーが起こしたパンデクテン法学に基づいたドイツ民法典が制定(1896年)されて一区切りが付く。だが、ゲルマニステンの活動はローマ法の継受を受けていない社会(例えば日本)においても法制史の形成を促した点は大きい。また、ローマ法の影響を直接的には受けなかったイギリスでも歴史学派が勃興し、イギリスにおけるローマ法史を研究したヘンリー・メイン(en)や法の歴史的類型の研究を行ったヴィノグラドフ(en)を経てメイトランド(en)によってコモン・ローの歴史研究が本格化することとなる。
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