法制史的意義とは? わかりやすく解説

法制史的意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 08:58 UTC 版)

国事詔書 (1713年)」の記事における「法制史的意義」の解説

オーストリアの歴史叙述の中(特に1918年以前)で、国事詔書と諸領邦によるその承認ハプスブルク君主国実際建国法と見なされてきた。諸領邦がそれでもって共通の国家建国意志をはっきりと示したからである。実際に国事詔書まで帝冠諸邦の一つの共通の国家への帰属定めた国法詔書存在しない1867年オーストリア=ハンガリーアウスグライヒ法は、国事詔書ハンガリー王冠諸邦(トランスライタニエン)と残り諸王国および諸領邦ツィスライタニエン)との間の結びつき根拠として強調して引き合い出している。その点で国事詔書1918年までドナウ君主国ハプスブルク家存在にとって高度な国法的かつ象徴的な意義持っていたといえる

※この「法制史的意義」の解説は、「国事詔書 (1713年)」の解説の一部です。
「法制史的意義」を含む「国事詔書 (1713年)」の記事については、「国事詔書 (1713年)」の概要を参照ください。

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