法制史的意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 08:58 UTC 版)
「国事詔書 (1713年)」の記事における「法制史的意義」の解説
オーストリアの歴史叙述の中(特に1918年以前)で、国事詔書と諸領邦によるその承認はハプスブルク君主国の実際の建国法と見なされてきた。諸領邦がそれでもって共通の国家の建国の意志をはっきりと示したからである。実際に国事詔書まで帝冠諸邦の一つの共通の国家への帰属を定めた国法的詔書は存在しない。1867年のオーストリア=ハンガリーのアウスグライヒ法は、国事詔書をハンガリー王冠諸邦(トランスライタニエン)と残りの諸王国および諸領邦(ツィスライタニエン)との間の結びつきの根拠として強調して引き合いに出している。その点で国事詔書は1918年までドナウ君主国とハプスブルク家の存在にとって高度な国法的かつ象徴的な意義を持っていたといえる。
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