地方公共団体の種類とは? わかりやすく解説

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地方公共団体の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)

地方公共団体」の記事における「地方公共団体の種類」の解説

地方自治法上の地方公共団体」には以下のような種類がある(地方自治法1条の3)。 普通地方公共団体都道府県47)1都(東京都)、1道(北海道)、2府(大阪府京都府)、43県(青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県、群馬県、埼玉県千葉県神奈川県新潟県富山県、石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県市町村(1,718)市(792) - 町(743) - 183特別地方公共団体特別区23東京都区部特別区は、都のみに置かれる特別地方公共団体であるが、都が処理する業務以外の部分では市に準じる地方公共団体の組合一部事務組合広域連合など) 財産区 このほか「市町村の合併の特例に関する法律」に規定する特別地方公共団体として合併特例区がある。なお、行政区政令指定都市下位にあるが独立した地方公共団体ではない。 地方自治法上の位置づけにより「地方公共団体」は以下のようにも区分される基礎的地方公共団体 市町村特別区これにあたる包括的地方公共団体広域的地方公共団体都道府県これにあたる地方公共団体法人格有する地方自治法第2条第1項)。 なお、以下の地方公共団体廃止されている。 特別市特別地方公共団体一種全部事務組合地方公共団体の組合一種役場事務組合地方公共団体の組合一種地方開発事業団 かつての特別地方公共団体一種2011年平成23年8月1日地方自治法一部改正する法律平成23年5月2日法律35号)により廃止既存事業団特例措置により存続する同法附則第3条)。

※この「地方公共団体の種類」の解説は、「地方公共団体」の解説の一部です。
「地方公共団体の種類」を含む「地方公共団体」の記事については、「地方公共団体」の概要を参照ください。

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