地方公共団体の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)
地方自治法上の「地方公共団体」には以下のような種類がある(地方自治法1条の3)。 普通地方公共団体都道府県(47)1都(東京都)、1道(北海道)、2府(大阪府、京都府)、43県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県) 市町村(1,718)市(792) - 町(743) - 村(183) 特別地方公共団体特別区(23:東京都区部)特別区は、都のみに置かれる特別地方公共団体であるが、都が処理する業務以外の部分では市に準じる。 地方公共団体の組合(一部事務組合や広域連合など) 財産区 このほか「市町村の合併の特例に関する法律」に規定する特別地方公共団体として合併特例区がある。なお、行政区は政令指定都市の下位にあるが独立した地方公共団体ではない。 地方自治法上の位置づけにより「地方公共団体」は以下のようにも区分される。 基礎的地方公共団体 市町村と特別区がこれにあたる。 包括的地方公共団体(広域的地方公共団体) 都道府県がこれにあたる。 地方公共団体は法人格を有する(地方自治法第2条第1項)。 なお、以下の地方公共団体は廃止されている。 特別市(特別地方公共団体の一種) 全部事務組合(地方公共団体の組合の一種) 役場事務組合(地方公共団体の組合の一種) 地方開発事業団 かつての特別地方公共団体の一種。2011年(平成23年)8月1日、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年5月2日法律第35号)により廃止。既存の事業団は特例措置により存続する(同法律附則第3条)。
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