地方公共団体の組織及び運営
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)
「地方公共団体」の記事における「地方公共団体の組織及び運営」の解説
日本国憲法第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」としている。普通地方公共団体の組織や運営に関する事項は地方自治法を中心とする法令によって定められている。 この規定の「地方公共団体」は一般的に想定される地方政府を指すとも解されるが、「運営」にはそれに参加する住民も含まれることから住民を含む意味で用いられているとも解される。 本条により「組織及び運営に関する事項」は法律事項とされている。明治憲法では地方自治には憲法上の保障はなかったが自主組織編成権が固有事務とされていた。日本国憲法では組織及び運営に関する事項は法律事項となったが、地方公共団体の自主性から「地方自治の本旨に基いて」という法律に対する条件を付している。
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