著作権等管理事業法
平成12年法律131号。著作権および著作隣接権を管理する事業を行う者について登録制度を実施し,管理委託契約約款および使用料規程の届出および公示を義務づける等その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより,著作権等の管理を委託する者を保護するとともに,著作物等の利用を円滑にし,もって文化の発展に寄与することを目的として(著管1条),従来の著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律(旧仲介業務法,昭和14年法律67号)に代わって制定された。この法律により,著作権等管理事業を行おうとする者は文化庁長官の登録(旧仲介業務法においては許可が要された。)を受けることが義務づけられる(著管3条)ほか,その登録を受けた著作権等管理事業者には,個々の権利者との間に交わされる管理委託契約約款(著管11条)や,その管理する著作権等に係る使用料規程(同13条)を文化庁長官に届け出るべき義務を負うこととなる。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
著作権等管理事業法
著作権等管理事業法
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著作権等管理事業法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 管理事業法 |
法令番号 | 平成12年法律第131号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 知的財産法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年11月21日 |
公布 | 2000年11月29日 |
施行 | 2001年10月1日 |
条文リンク | 著作権等管理事業法 - e-Gov法令検索 |
著作権等管理事業法(ちょさくけんとうかんりじぎょうほう、平成12年11月29日法律第131号)は、著作権、著作隣接権を管理する事業を行う団体に関する法律である。
著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律(仲介業務法、昭和14年法律第67号、1939年(昭和14年)12月13日公布・施行)に替わって2000年(平成12年)11月29日に公布され、2001年(平成13年)10月1日より施行された。
内容
著作権の仲介業務を行う団体についての法律。仲介業務とは、著作権者から著作権の管理を委託され、それに基づいて著作物について、第三者に使用許諾を与えたり、著作物使用料を徴収する団体(例えば音楽については日本音楽著作権協会(JASRAC)、文芸については日本文芸家協会著作権管理部など)。
なお、委託には以下の2種類がある。
- 著作権を移転して、管理する信託(しんたく)
- 著作権そのものは移転せず、使用の許諾などを代行させる委任(いにん)
主な内容
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 目的および定義。
- 第二章 登録(第三条-第十条)
- 著作権等管理事業者の登録、変更、廃業、抹消について。
- 第三章 業務(第十一条-第十八条)
- 著作権等管理事業者の業務内容について。管理委託契約約款の説明、公示や使用料の規定の明示義務など。
- 第四章 監督(第十九条-第二十二条)
- 著作権等管理事業者の業務内容の監督および登録の取り消しについて。
- 第五章 使用料規程に関する協議及び裁定(第二十三条・第二十四条)
- 使用料についての協議や裁定について。
- 第六章 雑則(第二十五条-第二十八条)
- 第七章 罰則(第二十九条-第三十四条)
関連項目
外部リンク
- 著作権等管理事業法 - e-Gov法令検索
- 著作権等管理事業法施行規則 - e-Gov法令検索
- 管理事業法と仲介業務法の比較 - 文化庁
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