著作権等管理事業法
平成12年法律131号。著作権および著作隣接権を管理する事業を行う者について登録制度を実施し,管理委託契約約款および使用料規程の届出および公示を義務づける等その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより,著作権等の管理を委託する者を保護するとともに,著作物等の利用を円滑にし,もって文化の発展に寄与することを目的として(著管1条),従来の著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律(旧仲介業務法,昭和14年法律67号)に代わって制定された。この法律により,著作権等管理事業を行おうとする者は文化庁長官の登録(旧仲介業務法においては許可が要された。)を受けることが義務づけられる(著管3条)ほか,その登録を受けた著作権等管理事業者には,個々の権利者との間に交わされる管理委託契約約款(著管11条)や,その管理する著作権等に係る使用料規程(同13条)を文化庁長官に届け出るべき義務を負うこととなる。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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