物権の優先的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:20 UTC 版)
一般に物権は内容の抵触する債権に優先する。これを物権の優先的効力という。もっとも、この優先的効力は特別法により相対化されており、たとえば借地借家法により対抗力を有する借地権は、借地権の対抗要件具備より後に生じた物権変動に対抗し得る。 また、信義則に反する場合は、物権の優先的効力は認められないから、例えば、温泉権や墓地権のように、土地所有者に対して永年使用料が前払いされている場合において、それが不履行となることで債権者が損害を被ることを知りながら、当該土地を譲り受けた者は、所有権者の変更を理由として債務の承継を否定し、かつ、補償の支払を拒否することは認められないとされる。
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