物権の優先的効力とは? わかりやすく解説

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物権の優先的効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:20 UTC 版)

物権」の記事における「物権の優先的効力」の解説

一般に物権内容抵触する債権優先する。これを物権の優先的効力という。もっとも、この優先的効力特別法により相対化されており、たとえば借地借家法により対抗力有する借地権は、借地権対抗要件具備より後に生じた物権変動対抗し得る。 また、信義則反す場合は、物権の優先的効力は認められないから、例えば、温泉権墓地のように、土地所有者に対して永年使用料前払いされている場合において、それが不履行となることで債権者損害を被ることを知りながら、当該土地譲り受けた者は、所有権者の変更理由として債務承継否定し、かつ、補償支払拒否することは認められないとされる

※この「物権の優先的効力」の解説は、「物権」の解説の一部です。
「物権の優先的効力」を含む「物権」の記事については、「物権」の概要を参照ください。

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